年々深刻化する日本の少子高齢化と働き手の減少で、どの分野でも人手不足が深刻になっています。
特定技能制度は日本に働き手がいないのであれば、外国から働きに来てもらおうという考えのもと、2019年4月に新設された外国人向けの新しい在留資格です。

※特定技能には1号と2号があります。「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で外国人支援は不要なため、ブルーマウンテンの支援するのは特定技能1号の外国人です。

特定技能1号

Specified Skilled Worker No. 1

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
ポイントは以下の通り。

  • 在留期間は1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで)
  • 技能水準は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能。具体的には指導者の監督指示を受けながら作業に従事できるレベルです。
  • 技能試験と併せて日本語能力を確認するための試験(日本語レベルN4以上:基本的な日本語を理解することができる)が設けられています
  • 基本的に家族帯同が認められていません。
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象です。

特定技能1号の受入れ分野(特定産業分野)

Specific industrial field

特定産業分野とは、「国内で人材を確保することが難しい場合に、一定の能力を持った外国人を雇用することで人材の確保を図るべき産業分野」のことです。つまり、外国人労働者の手を借りなければ運営するのも難しいほどの人手不足が著しい業界であるといえます。もともと14分野あったものが統合され。2023年現在12分野となっております。

特定技能1号は12分野あり、サービス系の職種からブルーカラーまで幅広く設定されており、就労可能な範囲が広く、単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能なので、活躍してもらいやすい在留資格となっています。

(出典:出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/)

介護分野

イラスト:介護

〔1試験区分〕
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)を行います。
訪問系サービスは対象外です。

人材基準

技能試験介護技能評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
事業所単位での受入れ人数枠の設定
受入れ見込数(5年間の最大値)60,000人
担当省庁厚生労働省

ビルクリーニング業分野

イラスト:特定技能産業分野 ビルクリーニング業

〔1試験区分〕
建築物内部の清掃

人材基準

技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
受入れ見込数(5年間の最大値)37,000人
担当省庁厚生労働省

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

イラスト:特定技能産業分野 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

〔全19試験区分〕
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

人材基準

技能試験製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
受入れ見込数(5年間の最大値)31,450人
担当省庁経済産業省

建設分野

イラスト:特定技能産業分野 建設業

〔18試験区分〕
型枠施工、、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工

人材基準

技能試験
建設分野特定技能1号評価試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
受入れ見込数(5年間の最大値)40,000人
担当省庁国土交通省

造船・舶用工業分野

イラスト:特定技能産業分野 造船・舶用工業

〔6試験区分〕
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て

人材基準

技能試験造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
受入れ見込数(5年間の最大値)13,000人
担当省庁国土交通省

自動車整備分野

イラスト:特定技能産業分野 自動車整備業

〔1試験区分〕
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

人材基準

技能試験
自動車整備分野特定技能評価試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
受入れ見込数(5年間の最大値)7,000人
担当省庁国土交通省

航空分野

イラスト:特定技能産業分野 航空業

〔2試験区分〕
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

人材基準

技能試験特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
受入れ見込数(5年間の最大値)2,200人
担当省庁国土交通省

宿泊分野

イラスト:特定技能産業分野 宿泊業

〔1試験区分〕
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

人材基準

技能試験宿泊業技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
受入れ見込数(5年間の最大値)22,000人
担当省庁国土交通省

農業分野

イラスト:特定技能産業分野 農業

〔2試験区分〕
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

人材基準

技能試験農業技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
派遣
受入れ機関に対して特に課す条件・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
受入れ見込数(5年間の最大値)36,500人
担当省庁農林水産省

漁業分野

イラスト:特定技能産業分野 漁業

〔2試験区分〕
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

人材基準

技能試験漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
派遣
受入れ機関に対して特に課す条件・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
受入れ見込数(5年間の最大値)9,000人
担当省庁農林水産省

飲食料品製造業分野

イラスト:特定技能産業分野 飲食料品製造業

〔1試験区分〕
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

人材基準

技能試験飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
受入れ見込数(5年間の最大値)34,000人
担当省庁農林水産省

外食業分野

イラスト:特定技能産業分野 外食業

〔1試験区分〕
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

人材基準

技能試験外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
風俗営業関連の営業所に就労させないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと
受入れ見込数(5年間の最大値)53,000人
担当省庁農林水産省